農業経営

取扱会社
税理士法人 小川会計

農業は、農業特有の税務会計処理が多くあります。
また農業自給率の低下、農業生産者の高齢化、深刻な後継者不足が問題となっています。これを背景に、農業法人を設立されるケースも多くなっております。

当社には農業経営アドバイザー試験合格者が在籍しており、農業経営・会計、農業従事者の支援に力を入れています。税務・経営と農業という2つの側面から、新潟の農家様をサポートし、ひいては日本の農業発展に貢献します。

小川会計の特徴

  • 「日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験」合格者が在籍。農業経営特有の税務・会計処理を、丁寧にご説明します。実績も豊富です。
    • 農業経営アドバイザー制度は、「農業の特性を理解している税務、労務、マーケティングなどの専門家からアドバイスを受けたい」という農業経営者からの要望を受け、平成17年度に創設された制度です。
  • 農業法人設立についても、ご相談いただけます。

農業の税務会計

農業所得の申告

農業所得の申告には、「収支内訳書(農業所得用)」を添付します。

収支内訳書は、

  • 収入金額のわかる書類(出荷伝票、振込通知書など)
  • 支払額のわかる書類(請求書など)

を保存・記録したものをもとに農業所得(*)を計算することで作成できます。

農業所得とは?

農業所得は、農家の手元に残るお金で、生活費などとして使用できる金額のことを指します。『収入金額』-『必要経費』で計算します。
このときの農業とは、米、麦、野菜、花、果樹等の栽培・生産などの事業と、農家が共に営んでいる家畜等の育成、肥育、採卵、バター等の酪農品の生産などの事業を指します。

農業特有の税務会計処理

農業の税務会計には、特殊なものが多くあります。農業所得も事業所得の一種ではあるものの、農業所得は、通常の事業所得(農業所得以外)では見られない農業特有の取扱いがされますので、所得計算の際は注意が必要です。
(一例ですが、下記にていくつかご紹介します)

補助金を利用して固定資産を購入した場合は「圧縮記帳」
国や地方公共団体からの補助金を利用し固定資産を購入した際には、会計処理を行う際に「圧縮記帳」という特殊な処理で損金に算入する事でその年の事業所得から減額を行う事ができる場合があります。
肉用牛を売却した場合に課税の特例措置
肉用牛を一定の要件で売却して得た農業所得には、肉用牛を売却した場合の課税の特例を受けられます。売却により生じた農業所得に対する所得税が一定の範囲で免除されます。
農事組合法人には、法人事業税の一部が非課税に
農事組合法人は、一定の要件を満たした場合に法人事業税の農業に付帯する事業に係る課税・非課税の所得金額計算があり、非課税となる場合があります。
農事組合法人における組合員に役員報酬を支給しない場合
組合員に従事分量配当を行った場合には、その配当金を損金に算入できます。

ご関心を持たれた方は、当社までぜひ一度ご相談ください。農業専門のアドバイザーが、税制や特例などの面でもサポートいたします。

農業法人設立支援

昨今、農業法人を設立されるケースも多くなっております。当社でも、農業法人設立をご支援しています。

法人化の流れ

  1. 発起人会の開催
  2. 定款作成
  3. 定款の認証
  4. 設立総会
  5. 出資金の払込み
  6. 設立登記の申請
  7. 登記簿謄本・印鑑証明などの交付
  8. 登記簿謄本などを添付して税務署などへ届出

法人化のメリット

  • 後継者への円滑な継承が可能
  • 信用力の向上により資金調達しやすくなる
  • 雇用関係が明確となり福利厚生の充実を図れる
  • 労働力を確保しやすくなる

お客様のご要望をお伺いし、可能な限りサポートさせていただきます。